修繕負担区分表

修繕には、市が負担する部分と入居者が負担する部分があります。

住宅の修繕に関する負担について

入居者が負担する修繕

住戸の日常ささいな修繕や構造上重要でない部分の修繕、その他入居者自身が破損した部分の修繕など
(例)住戸の名札の取替え、畳の修繕、ふすま及び障子の張り替え

なお、負担区分の判断がつきにくいものは、福岡市営住宅センター中央区・南区・城南区施設管理事務所へお気軽にご相談ください。
入居者負担の主な内容はこちらをご参照ください。

入居者負担金について

入居者が行う修繕のうち、その一部負担金の支払いより修繕対応が可能な箇所です。

お問い合わせ先

中央区・南区・城南区施設管理事務所

TEL 092-262-1090 / FAX 092-262-1096