廊下付近の修繕負担区分

以下に示す項目は、日常発生しやすい修繕の費用負担区分です。
住戸のタイプにより設置されている設備内容が異なる場合があります。

修繕区分が「入居者負担」となっている箇所でも、一部費用を負担していただくことで、
修繕できる場合があります(別表「入居者負担金一覧表」参照)

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部位・状況 負担区分
電球の取替 入居者負担
分電盤が脱落、絶縁不良により電気が点かない 市負担
建付調整・取替等 入居者負担

※修繕の依頼・問い合わせについては施設管理事務所(TEL:092-262-1090)へ
※入居契約後6か月以内の初期不良については住宅供給公社保全課(TEL:092-271-3030)へ