トイレ付近の修繕負担区分

以下に示す項目は、日常発生しやすい修繕の費用負担区分です。
住戸のタイプにより設置されている設備内容が異なる場合があります。

修繕区分が「入居者負担」となっている箇所でも、一部費用を負担していただくことで、
修繕できる場合があります(別表「入居者負担金一覧表」参照)

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部位・状況 負担区分
給水口・元栓の漏水修理 入居者負担
ロータンクの破損取替 入居者負担
便座・便器の破損取替 入居者負担

※修繕の依頼・問い合わせについては施設管理事務所(TEL:092-262-1090)へ
※入居契約後6か月以内の初期不良については住宅供給公社保全課(TEL:092-271-3030)へ